社会保険労務士事務所グローバルHRオフィス
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相談事例

相談事例一覧

  • CASE 1

    試用期間中の新卒社員の解雇の可否

    優秀な学生と判断して採用した新卒社員が、業務において基礎的な実務能力が欠けていることが分かり、何度か指導しましたが改善が見られません。まだ試用期間中なのですが、試用期間満了を理由に本採用を拒否できますか?

    解決策

    結論から申し上げると、一般的に試用期間中と言えども容易に本採用拒否するのはかなりハードルが高いと言えます。
    特に新卒社員については、入社後の試用期間中での本採用拒否について、過去の裁判判例では会社側が敗訴している事例があります。新卒社員へのトレーニングや社内教育、OJTが本当に十分、適切であったかどうか、会社が新卒社員に求める業務のレベルが客観的に見て妥当であったかどうか、もう一度社内で検証され、またミスが多い場合、なぜそうなったか、そうならないようにするにはどういう予防策を講じるべきか、まずは新卒社員ご本人ともよく話し合いをされて問題解決の糸口をみつけるようにしてみては如何でしょうか。

    ■当事務所からのメッセージ
    新卒社員のみならず、中途採用した社員の想定外の能力不足成績不振等にお悩みの事業主の皆様に対するご相談を承ります。

  • CASE 2

    上司によるパワハラの解決策

    外資系の人事責任者です。日本人営業マネージャーで、部下へのパワハラが問題になっています。海外にいる彼の直属の上司にも伝えてはいるのですが、そのマネージャーの業績が優秀なこともあり、海外の幹部からは有効な手だてがなされていません。どうしたらいいでしょうか?

    解決策

    社内の上席者による部下へのパワハラを放置しておくと、優秀な従業員の離職や一般従業員のモティベーション低下、メンタル障害、最悪なケースでは従業員の自殺に発展してしまうケースがあります。そうなると会社にとって大きな損害に発展することになりますので、一度、日本法人の問題や実情を海外の人事担当幹部に訴え、その幹部からそのマネージャーに対して指導を行うよう促したり、管理職を対象としたハラスメント研修を実施してみてはどうでしょうか?
    それでも効果がない場合は、罰則付きのハラスメント防止規程を策定して、強制力のあるハラスメント抑止対策を講じることを検討されてみてはいかがでしょう。

    ■当事務所からのメッセージ
    社内の各種ハラスメントは日系・外資系を問わず、起きる前の防止策が何より重要です。
    当事務所ではパワーハラスメント対策相談・研修、社内ハラスメント防止規程の策定に対して、過去に実施・作成実績がありますので、ハラスメント防止対策をご検討されている方はご相談下さい。
    特にハラスメント研修は、実施してそれで終わりとしただけでは殆ど効果がなく、その後の社内での状況フィードバック、検証、(必要であれば)改善というアフターフォローが大切です。皆様のハラスメントのお悩みをご相談下さい。

  • CASE 3

    外資系の就業規則等/海外本社への説明

    外資系日本法人です。従業員が10名以上となった為、労働基準法に則り、就業規則の作成を進めようと思っています。但し、一からの作成となるので、社労士に依頼するにも相応の費用がかかることで、海外本社に作成の許可、及び作成にかかる費用の支出につき承認を得ようと打診していますが、本社からは「本当に必要なのか?」、「作成費用が高すぎる」等言われ、了承を得るのに非常に苦慮しております。何か、説得の為のいい方法はないでしょうか?

    解決策

    外資系企業の場合、海外本社の各拠点の決裁権に対する方針の相違はありますが、比較的小規模の場合、日本法人が費用を伴う案件を進めるにあたって、金額の多寡に関わらず、都度、海外本社の承認、許可を受けなければ前に進められないというケースは外資系企業でよく聞く話です。
    但し、お問い合わせの就業規則については、この国の労働基準法により企業に対して義務化されているものですので、先ずはその点を明確にご説明されることが肝要かと思います。また、その作成義務に違反した場合、罰金が課される可能性があることも、お伝えされることをお勧めします。
    費用に関しては、社労士法人・事務所のHPで開示されているケースがありますので、凡その相場をお伝えしてご納得いただくよう折衝されてはいかがでしょうか。

    ■当事務所からのメッセージ
    外資系日本法人の人事責任者の方から海外本社の幹部の皆様に、日本の労働法、社会保険に関して義務化されている手続きや申請、及びそれに伴って発生する支出費用に関して、英語で説明し、許可を得る作業は、人事責任者の方にはかなりの精神的な負担を伴うものであることは容易に想像できます。
    当事務所は、人事責任者の皆様に代わり、直接海外の幹部の皆様に労働法、社会保険制度に伴う手続き、申請等に関してご説明を差し上げるサービスをご提供させて頂きます。専門家である社労士が直接英語でご説明することで、海外本社の幹部の皆様のご理解を得やすい場合がありますので、お気軽にご相談下さい。

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